過払い金請求ができる対象の人は? | 過払い金請求の仕方

過払い金請求ができる対象の人は? | 過払い金請求の仕方

【PR】

過払い金の請求を行える対象者はどんな人?

過払い金,過払い金請求,払い過ぎ,返済額,弁護士

過払い金返還請求は本来グレーゾーン金利と呼ばれていた金利で余分に支払っていた方が対象となります。

 

グレーゾーン金利ですが、現在は改正貸金業規制法
2010年6月に完全施行されていますので無くなっています。

 

利息制限法の改定により現在では上限金利は20%となっています。

 

具体的には、
10万円までは年利20%以下
100万円までは年利18%以下
100万円を超える場合は年利15%以下

 

※遅延金等で発生する金利は別となっています。
貸金業者は上記の金利を守ってお金を貸すことになっています。

 

従来はそこに出資法年利29.2%を超えて無ければ良いだろう!の解釈で利息制限法との間に
グレーゾーン金利というモノが存在してしまってましたが、現在では完全に撤廃されています。

 

過払い金請求が可能な方は、2010年6月以前からキャッシングを利用していた方で
その時の「年利」が上記の「利息制限法」以上を支払っていた方が対象となります。

 

既に借金を完遂されている方でも、過去に支払い過ぎている分
返済してもらえますので要求は可能です。

 

2010年6月以前は大手の金融機関でもグレーゾーン金利での貸し付けを
行なっていた会社は多いので対象者も多いです。

 

今一度、ご自身の身辺整理をしてみる価値は十分にあります。

 

ただ一社で借り入れをしていたのなら、過払い金対象者の判断はわかりやすいですが、
これが数社で借り入れしていたり、返済途中に遅延金が発生していたりすると計算が大変になります。

 

遅延金の年利は過払い金請求の対象になりません。
しかも過払い請求を行なっても、延滞履歴があると裁判では不利になります。

 

他にも司法書士にかかる費用や成果報酬も考慮すると、少しぐらいの高い金利で払っていたぐらいでは、
返済される金額は無いに等しい、ひどい時は経費の方が高くなってしまうケースもあります。

 

ただ昔の自分を反省してみることは大切なので、今一度、整理して見る価値はあります。
過去を振り返ると新しい気付きが生まれる時もあります。

 

>>借金地獄を脱出するには、ますは思い切った行動が大切<<