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銀行口座が差し押さえられる!
手遅れになる前にスグできること
銀行口座の差し押さえは、裁判所の強制執行の手段の1つです。
ローンやクレジットカードの返済の滞納や、税金の滞納を放置していると、勤務先の会社へ差押通知書が届きます。
事前に「督促状」や「催告状」が来た時点で対応していれば差押さえはされません。
しかし何もせず、会社に「差押通知」が来たらもう時間がありません!
借金が払えず、滞納を続けているとこのような事になります。
しかし、急いで法律の専門家に相談すれば、「差し押さえ」されずに済む方法があります。
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貸主が公的な手続きをすることで、借金の借主の給与が差押えされます。
差押え(強制執行)の申立てをするには債務名義を取得が必要です。
債務名義とは、公的に債権者の債権の存在を示すための文書になります。
そして裁判所の執行官によって差押え(強制執行)が行われます。
差押え(強制執行)の手段の1つとして、給与の差押えがあります。
差し押さえが実行されると、強制的に財産を取り上げられてしまいます。
優先して差し押さえられるのは、給与や預金などの現金です。
原則として手取り額の4分の1までが対象です。
口座内の預金が没収されてしまいます。
給与や預金口座を差し押さえても請求額に達しない場合は、自宅や車なども対象になる可能性があります。
銀行口座(預貯金債権)の差し押さえは、一度しか行われません。
現金は66万円以下の場合は差し押さえが禁止されています。
口座を差し押さえられても、66万円以下は口座に残ります。
ただ、債権者は給与や年金が入る日などの口座内に預貯金があるタイミングを狙って差し押さえを行います。
通常の差し押さえでは、口座は凍結されません。
一度、差し押さえによって預貯金が引き出された後は、通常通り口座へ入出金ができます。
借入先が銀行の場合は、その銀行の口座を凍結される可能性があります。
銀行によって口座が凍結される場合は公的な手続きが必要ありません。
口座が凍結されてしまうと、自由に預金を利用できず入出金できません。
借入先によって、口座の差し押さえ手段が異なるので注意しましょう。
差し押さえをされると、裁判所や貸主から勤務する会社に通知が届きます。
会社にも借金の滞納や差し押さえが知らされてしまいます。
給料は差し押さえによって手取り額が減るので、家族にも借金がバレます。
金融機関からの督促を放置していると、自宅に裁判所から通知が届きます。
ここまでくると、強制執行まで時間がありません。
ギリギリの瀬戸際で強制執行による差し押さえを防ぐには、急いで法律の専門家に相談することです。
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